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過年分の計上漏れ外注費の損金算入は?
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過年分において単なる計上漏れであった外注費について、後の事業年度において前期損益修正として損金算入する処理は、公正処理基準に該当するものとして認めることはできず、損金算入はできない判例が示されました。
したがって、更正の期限以内であれば更正の請求により発生年度の損金に算入しなければなりません。
過年分において単なる計上漏れであった外注費について、後の事業年度において前期損益修正として損金算入する処理は、公正処理基準に該当するものとして認めることはできず、損金算入はできない判例が示されました。
したがって、更正の期限以内であれば更正の請求により発生年度の損金に算入しなければなりません。