

お知らせ

遺言書作成のすすめ
- お知らせ
1.遺言書の必要性
相続の際に遺言書が作成されていない場合には、「遺産分割協議」という手続きで、相続人全員の同意が必要となります。その際に話し合いがスムーズに進めば問題ないのですが、相続人それぞれに言い分があり、相続争いになるケースも見受けられます。
しっかりとした遺言書が作成されていれば、のこされた相続人たちが争うことなく円満に財産を引き継ぐことができたであろうと、残念に思われるケースも多くあります。
2.遺言書のメリット
遺言書は争いを未然に防ぐ手段として有効であると同時に、生前相続対策として相続税の申告にもメリットがあります。
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内となっていますから、それまでに相続人全員による「遺産分割協議」が整わないと、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」等の適用を受けることができません。大きな節税効果が期待できるこれらの制度が適用できないことは、相続税額の計算の上で大きな差が生じます。
これらの制度を踏まえた内容で、事前に遺言書を作成しておけば、相続の手続きも円滑に進み、相続税の節税にもつながります。
3.遺言書の作成方法
遺言書の種類としては、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で、書式等に不備があれば紛争のもとにもなり得ます。
一方、公正証書遺言は、作成に当たり費用がかかり、公証人との面談等、手続きに多少の負担が伴いますが、検認も不要で原本を公証人役場で保管するので、紛失の心配もなく安心です。
何れにしても、遺言書を効果的に利用するには、事前に専門家の助言を受けて「相続」が「争族」とならないよう、そして相続税の申告に際して最も節税効果を考慮した有益な遺言書を作成されることをお勧めします。