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健康保険(協会けんぽ)の被扶養者要件の改正
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健康保険(協会けんぽ)には、被保険者の被扶養者となるための要件があります。
<<被扶養者となるための要件>>
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人(「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。)
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人(「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。 )
? 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
? 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
? ?の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
このうち 被保険者の兄姉について、平成28年10月から、同一世帯の要件が削除されて、生計を維持されていれば被扶養者として認められるようになりました。