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メダリストへの報奨金

 

先月、リオデジャネイロオリンピックも無事閉幕し、現在、パラリンピックが開催されています。オリンピックでは、日本は41個のメダルを獲得しました。JOC(日本オリンピック委員会)からメダリストに、金は500万円、銀は200万円、銅は100万円の報奨金が支払われます。また、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)からは、金は150万円、銀は100万円、銅は70万円の報奨金が支払われます。それでは、このような報奨金には所得税が課税されるのでしょうか。

所得税法では、一般的な報奨金は課税の対象となりますが、JOC・JPSAからの報奨金は非課税と規定しています。またJOC等に加盟している団体からの報奨金に対しても一定額を非課税としています。

一方、一般の企業からの報奨金は課税の対象となります。たとえば選手が所属勤務している企業からご褒美としてもらった報奨金は給与所得として源泉徴収されることとなりますし、オリンピックオフィシャルパートナーの企業からの報奨金は一時所得として課税されます。