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遺産が未分割の場合の相続税申告添付資料
- お知らせ
近年、税制改正などで相続税申告をしなければならない方が増加することが予想さ
れています。
さらに昨今、遺産の分割をめぐって相続人の間でもめるなどして相続税の申告期限
(被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内)までに遺産分割が終わらないケース
も多くなっているようです。
遺産が未分割の状態であっても相続税の申告書は法定申告期限内に提出しなければ
なりません。
小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減などの適用は法定申告期限まで
に遺産分割することが条件となっています。
後の遺産分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受けたいと
思っている場合は、その当初の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付
する必要があります。
さらに申告期限後3年以内に遺産分割協議が整わない場合は、「遺産が未分割であ
ることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書」を提出する必要があり、ケ
ースにより期間をさらに延長してもらえる可能性があります。
遺産分割後に相続税額に過不足が生じた場合には、更正の請求または修正申告を行
うことになります。