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マイナンバーを取り扱う場合の注意点について
- お知らせ
生命保険会社から保険料の控除証明書が発行される頃となり、源泉徴収事務を行う事業者については、年末調整の作業が本格的になってきました。
今年は、マイナンバー制度が導入されて初めての年末調整となりますが、マイナンバーは、その提供を求める際や記載する書類の扱いに細かな取り決めがあります。
例えば、平成28年4月1日以降に提出される「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」などは、マイナンバーの記載を要しません。また、源泉徴収票については、税務署に提出する場合は記載を要しますが、従業員に交付する場合は記載を要しません。
これらの取り扱いは、今新たに決まったことではなく周知のはずではありますが、些細な取り違えによる従業員とのトラブルを避けるために今一度制度をご確認ください。
今年は、マイナンバー制度が導入されて初めての年末調整となりますが、マイナンバーは、その提供を求める際や記載する書類の扱いに細かな取り決めがあります。
例えば、平成28年4月1日以降に提出される「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」などは、マイナンバーの記載を要しません。また、源泉徴収票については、税務署に提出する場合は記載を要しますが、従業員に交付する場合は記載を要しません。
これらの取り扱いは、今新たに決まったことではなく周知のはずではありますが、些細な取り違えによる従業員とのトラブルを避けるために今一度制度をご確認ください。