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税務関係書類提出時における「提出票」作成のお願い

 

  平成29年1月から、税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)に申告書、届出書等の税務関係書類を提出する場合には、併せて「提出票」の記載、提出が求められます。

  平成29年1月から、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることになり、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化します。

  これを契機に、重要な個人情報を取り扱う行政機関として、提出された文書を従来にも増して厳格に管理する必要があることから、納税者の方が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書、届出書等の税務関係書類を提出する場合には、併せて「提出票」の記載、提出をお願いするものです。

  税理士が提出を行う場合は、「提出票」に代えて、「申告書等の納税者一覧表」による一括提出が可能です。

  なお、郵送や特設会場等の提出においては、「提出票」の記載、提出は必要ありません。