お知らせ
セルフメディケーション税制が施行されています
- お知らせ
セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に
「特定一般用医薬品等購入費」(スイッチOTC医薬品といわれ、特定の成分が含まれており、
厚生労働省と財務省が協議のうえ現在約1500品以上指定している一般用医薬品で、一部の
医薬品ではパッケージなどの識別マークで確認ができます。)を購入した場合において健康の
保持増進及び疾病の予防のためへの「一定の取組」(予防接種やメタボ検診、定期健康診断、
がん検診等を受けることなど)を行っていることを条件に、その一年間に支払った特定一般用
医薬品等購入費の金額の合計額が、年間12,000円を超えるときはその超える部分の金額
(88,000円を限度)として所得控除できる制度です。
薬局やドラッグストアのレシートや領収書に対象となる医薬品であることが判るように記載さ
れていることも条件です。
なお従来の医療費控除とは併用はできず、どちらかの選択制となります。
詳しい説明などは国税庁HPに説明があります。
国税庁HP:No1129特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
ホームページ上の厚生労働省ホームページをクリックすると厚生労働省の説明と対象品目一覧
がPDFやエクセルで閲覧できます。