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特別徴収税額決定通知書のマイナンバー
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5月に入って、自治体から特別徴収義務者の会社や個人事業者に29年分の「特別徴収税額決定通知書が送られてきていることと思います。今年からこの通知書には従業員の個人番号が付されています。
マイナンバー制度導入に伴い、この通知書には従業員の個人番号記載欄が設けられました。では、特別徴収義務者はこの個人番号を源泉徴収票作成事務等に利用することができるのかといいますと、その利用目的をできる限り特定し、かつ本人に通知等しているのであれば本人以外から提供を受けた個人番号についてもその利用目的の範囲内で利用することができます。
したがって、利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険厚生年金保険届出事務」と特定し、本人にその旨通知等している場合には通知書に記載されている個人番号は、利用目的の達成に必要な範囲に限って利用することができます。
なお、特別徴収義務者は個人番号の取扱いについて漏えい防止などの安全管理措置を講ずる必要がありますので、この通知書の保管管理についてもご注意ください。