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10月1日より改正育児・介護休業法が施行されます

 

ますます加速する少子高齢化による労働人口の減少に伴い、企業や事業主は優秀な人材の確保が困難になってきています。そのような状況の中、平成29101日から、改正育児・介護休業法が施行されます。

すでに本年1月より改正育児・介護休業法が施行されていますが、今回の改正で新たに次の3つの項目が加わることになります。

?育児休業期間の最長2年までの延長が可能になる。

?子どもが生まれる予定の者やその配偶者に育児休業等の制度等を周知する。

?育児を目的とする休暇の導入を促進する。

 

改正内容には当面努力義務とされている項目もあり、今後慎重に対策を検討していかなければならないでしょう。特に中小企業においては、改正法対応によって生じる業務への影響や他の社員への負担の増加が心配されるところであり、将来を見据えて人材の育成、就業規則等諸規程の改訂などの対策を講じていく必要があるように思われます。

 

参照:厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/