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平成28事務年度の租税条約等に基づく情報交換事績

  国税庁はこのほど、平成28事務年度の租税条約等に基づく情報交換事績をまとめました。租税条約等に基づく情報交換には、「要請に基づく情報交換」「自発的情報交換」「自動的情報交換」の三つがあり、同庁ではいずれも積極的な実施に努めています。 

  個別の納税者に対する調査において、同庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数をみると、前年度比29.2%増の473件となっています。

  25年度から減少傾向にあったが増加に転じており、件数の増減について同庁は「調査内容によって要請するかどうかなどが左右されるため個別性が強い」としています。

  一方、外国税務当局から同庁に寄せられた「要請に基づく情報交換」の件数は同2.63倍の415件と大きく増加しました。

  次に、同庁から外国税務当局に有益な情報を自発的に提供する「自発的情報交換」の件数は、同46.2%増の272件と増加し、外国税務当局から同庁に提供された件数は同16.7倍と大幅に増えました。この要因について同庁は、BEPSプロジェクトの行動計画5(有害税制への対抗)の勧告の中に、ルーリング(企業と税務当局間の事前合意)に係る自発的情報交換の義務付けが設けられたことの影響等によるものとしています。

最後に法定調書等から把握した非居住者への支払等(利子、配当、不動産賃借料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等)についての情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付する「自動的情報交換」を見てみると、同庁から外国税務当局に提供した件数は、ICTの活用による事務処理の効率化により同2.82倍の約53万1000件と前年を大きく上回り、外国税務当局から同庁に提供された件数は同75.2%増の約20万5000件と増加しました。

 

  なお、今年1月1日から共通報告基準に基づく自動的情報交換の適用が開始されたことから、平成30事務年度以降は、さらに件数の増加が見込まれています。