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生命保険と税金

 

  生命保険などの保険料を支払うと「生命保険料控除」として、所得税や住民税を計算するときに一定額が所得金額から差し引かれます。

  では、生命保険契約の保険金を受け取った時は、どのように取り扱われるのでしょうか。

  生命保険金を受け取った時は、その保険金の支払い原因が、死亡に基づくものか、満期によるものか、また保険料の負担者が誰なのか、などによって取り扱いが異なり、所得税がかかる場合、あるいは贈与税や相続税がかかる場合があります。

  死亡や満期などの保険事故がまだ発生していない段階でも、保険料負担者の死亡により「生命保険契約に関する権利」として相続税が課される場合もあります。

  また一時金として受け取る場合と、年金方式で受け取る場合では、一時所得または雑所得として所得税の中でも所得区分が異なります。

  課される税目(所得税、贈与税、相続税など)によって計算方法が異なり、それぞれの特別控除額や基礎控除額がありますので、すべての受取保険金に課税される訳ではありませんが、申告が必要な場合もあります。

  平成29年中に保険金の受け取りがあり、所得税や贈与税が課されるものについては、平成30315日までに申告・納付をする必要があります。