お知らせ
国際観光旅客税の創設
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平成30年度の税制改正で国際観光旅客税が創設されました。
この制度は、平成31年1月7日から、船舶または航空機により日本から出国する旅客(国際観光旅客等)に対して、出国の都度1回ごとに、1,000円を課税するというものです。
課税される「国際観光旅客等」には、観光旅客のほか、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者が含まれますが、日本に入国して24時間以内に外国に出国する乗継旅客は課税されません。この24時間以内の乗継旅客のほか、船舶または航空機の乗員、2歳未満の者、外交官・領事官や国賓など、一定の要件に該当する者についても、不課税、非課税、免税の対象となり、課税されません。
国際観光旅客税の徴収と納税は、有償で旅客を運送する、国際旅客運送事業を営む船舶会社または航空会社が特別徴収義務者となって行います。チケット代金に1,000円を上乗せする等の方法により徴収し、国内事業者は納税地を所轄する税務署に、また国外事業者であれば納税地を所轄する税関に、徴収した翌々月末日までに納付します。
国際旅客運送事業を営んでいる船舶会社または航空会社は、平成31年2月28日までに「国際旅客運送事業開始届出書」を税務署(国内事業者の場合)または税関(国外事業者の場合)に提出しなければなりません。さらに、国外事業者の場合には、日本において国際観光旅客税の事務手続等を代行する納税管理人を選出し、その納税管理人が事務手続等を開始するまでに、納税地を所轄する税関に「国際観光旅客納税管理人届出書」も提出しなければなりません。