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中小企業者等の少額減価償却資産に係る特例の延長ついて

 

【適用期限】

この特例は内容に変更なく2年間延長され、平成32331日までに取得等をしてその法人の事業の用に供した少額減価償却資産について適用されます。

  

【制度の内容】

常時使用する従業員の数が1,000人以下の中小企業者等が、取得価額が30万未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、その減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)ができる制度です。

適用にあたっては、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額を損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表167))を添付して申告を行うことが必要となります。

なお、取得価額が30万円未満の減価償却資産が適用対象資産となりますので、器具、備品及び機械装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産や、中古資産も対象となります。