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馬券の払戻金の課税について

競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するかについての基本通達が整備されました。

 

これによると、外れ馬券の購入費用が必要経費とされる「雑所得」に該当するための具体的な判断基準は次のとおりです。

『馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合』、となります。

従って、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり「一時所得」に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できません。

 

また、この取扱いは、過去に遡って適用されますので、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納めすぎになる場合には、所轄の税務署に更正の請求をすることにより、その納めすぎとなっている所得税の還付を受けることができます。
 なお、法定申告期限等から既に5年を経過している所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。

 

http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm