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消費税の軽減税率制度が始まると請求書の表示方法が変わります

 

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、平成31101日(以下便宜上、元号は平成を使用しております。)から、消費税率が引き上げられます。 

 

これと同時に、消費税率引き上げに伴う低所得者対策として、軽減税率制度が実施されることとなりますが、事業者は、原則として日々の業務において、売上及び仕入について税率の異なるごとに区分経理を行い、税率の異なるごとに税額計算を行う必要があります。 

 

 

 

仕入税額控除の適用要件については、平成35101日からは「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス方式)が本格的に始まりますが、それに先立ち平成31101日から平成35930日までの間は「区分記載請求書等保存方式」(現行の請求書等保存方式に加え、その仕入が軽減税率の対象となる資産の譲渡等に係るものか、それ以外のものかの区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等を保存すること)が始まります。 

 

 

 

帳簿の記載事項については会計ソフトを使って、消費税区分の欄に軽減税率の対象である旨の表示がされていれば問題ありませんが、複数税率に対応しないソフトの場合には新しく導入する必要があります。なお、3万円未満の少額の取引については、請求書・領収書の保存がなくても法定事項を記載した帳簿の保存で問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

区分記載請求書等の一例 

 

 

 

 

請求書 

××年1220 

?△△ 御中 

12月分 44,500円(税込)               ○○商事? 

 

日付 

品名 

金額    (円) 

11/30

野菜(8%)※1

10,800

12/1

牛肉(8%)※1

21,600

12/2

キッチンペーパー 

5,500

12/3

文房具 

6,600

合計 

44,500

10%対象  ※2

12,100

8%対象  ※2

32,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2の記載については、請求書の交付を受けた事業者による追記が認められています。 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁HP消費税軽減税率制度の手引き 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm