お知らせ
京都市で宿泊税の課税が始まりました
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京都市では、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、平成30年10月1より京都市内に宿泊する者を対象に、宿泊税が課税されることとなりました。
宿泊税の納税義務者は、旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者です。納税義務者である宿泊者は、宿泊施設に宿泊税を支払い、宿泊施設の経営者が特別徴収義務者として宿泊税を京都市に納付することとなります。
税率は、一人一泊の宿泊料金により異なり、2万円未満は200円、2万円以上5万円未満は500円、5万円以上は1,000円となります。宿泊料金には、サービス料は含まれますが、食事代や消費税等は含まれません。
なお、学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している児童、生徒または学生やその引率者には宿泊税が課税されません。
宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)は、宿泊者から宿泊料金とともに宿泊税を徴収し、毎月末日までに、前月1日から同月末日までに徴収した宿泊税に係る宿泊数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、その申告した納入金を納入書により納入することとなります。なお、一定の要件に該当し申請により承認を受けた場合には、3か月ごとに納入申告書を提出することができます。
宿泊税の導入は、東京都、大阪府に次いで3例目ですが、民泊を含む市内の全宿泊施設を対象としたのは全国初となります。
納入申告書等は下記京都市ホームページからダウンロードできます。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000236946.html