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民法(相続関係)改正の施行スケジュール

2018年76日、民法の相続に関する法律の改正が成立、713日に公布されました。

そこで改正法の施行期日ですが、改正項目によって施行時期が段階的になっています。

?   改正法は、原則として2019年7月1日施行です。

?   自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日施行です。

?   配偶者の居住権を保護するための方策については、2020年4月1日施行です。

?   公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、

2020年7月10日施行となっています。