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民法(相続関係)改正の施行スケジュール
- お知らせ
2018年7月6日、民法の相続に関する法律の改正が成立、7月13日に公布されました。
そこで改正法の施行期日ですが、改正項目によって施行時期が段階的になっています。
? 改正法は、原則として2019年7月1日施行です。
? 自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日施行です。
? 配偶者の居住権を保護するための方策については、2020年4月1日施行です。
? 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、
2020年7月10日施行となっています。