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被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却した場合、一定の要件に該当するときは、その譲渡所得の金額から最高3,000万円までの金額を控除することができます。

その要件の中に売却代金が1億円以下であることという要件があります。被相続人の居住用財産を1人の者が相続又は遺贈により取得した場合は売却代金1億円以下の判定は容易ですが、取得した者が複数つまり共有の状態のある時は注意が必要です。共有の財産については売却代金が1億円以下であるかどうかは共有者ごとに判定するのではなく売却物件全体で判定します。したがって、共有持分があって全体で1億円以下となる場合は共有者ごとに3,000万円の特別控除が受けられることとなります。

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