information

お知らせ

SCROLL DOWN

民法の一部を改正する法律が2020年4月1日から施行されます

 

 

この改正の中で個人の保証人の新しいルールが定められています。 

? 上限額(極度額)を定めていない個人の根保証契約は無効。

個人が保証人になる根保証契約は、支払の責任を負う金額の上限(極度額)

を定めなければ保証契約が無効になります。

? 特別な事情による保証の終了。

保証人が破産したり、主債務者または保証人が亡くなったとき、

その後に生じる主債務は保証の対象外になります。

? 保証意思の確認。

個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の

確認手続きが必要になります。