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深夜営業の10月1日零時以降の消費税率

   消費税法の改正により101日以後の取引から新税率10%が適用されることになり、厳密に取り扱えば101日零時になった瞬間から新税率が適用される。しかし、24時間のコンビニやタクシー等、深夜帯でも取引があるものについては、例外が認められる。例えば、零時を過ぎても明朝5時までの売上を前日の売上として継続的に処理している場合には、101日の5時までの売上は、前日930日の売上として旧税率を適用できる。この取り扱いは、直接的に通達等での明示はされていないが「棚卸資産の引渡しの日の判定」(消基通9-1-2)などの考え方から判断できる。 

   なお、この課税売上等の計上時期に関する取扱いついては、基本的に自社が設けた合理的な基準で継続的に処理していることが前提とされる。