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消費税の経過措置

消費税の経過措置

 

消費税の経過措置とは「税率変更の前後にまたがる取引についての取扱い」をまとめたものです。

商品取引及びサービス提供において、契約を結んだ時と実際に引き渡して消費した時期がずれるものがあります。

経過措置の見本例としましては

〇旅客運賃等

電車の回数券や映画の前売り券などがあり、20199月までに購入したものは旧税率で課税されます。

〇電気料金等

電気料金・水道料金などは、月初から月末までを期間と定めていないものもあり、20191031日までに支払料金が確定するものは旧税率で課税されます。

その他資産の貸付や請負工事等も経過措置に該当する取引がありますので留意してください。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf