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遺留分の金銭債権化

先般の民法の改正により、令和元年7月1日から「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に改正されました。これにより遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとなりました。 

また、遺留分算定の基礎となる財産に含まれる相続人に対する特別受益については、相続開始前10年間にされた贈与に限り算入することとなりました。