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軽減税率と旧税率

 

消費税の税率が改訂され、10月1日を以て、標準税率10%、軽減税率8%へと移行しましたが10月1日以降も経過措置として旧税率8%が適用される取引があります。

例えば、本年の4月1日前に契約されたコピー機のリース契約にかかるリース料などはその契約期間中は旧税率の8%が適用されます。経過措置が適用される取引は他にもいくつかあり、国税庁のホームページでは、Q&Aのコーナーも開設されています。

ここで少し注意が必要なことは、旧税率の8%と軽減税率の8%では消費税率と地方消費税率の配分が異なるということです。

旧税率は、消費税率6.3%と地方消費税率1.7%の合計で、他方10月以降の取引で適用される軽減税率は、消費税率6.24%と地方消費税率1.76%の合計となります。

記帳や入力をするときに、ちょっと気を付ける必要があります。