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配偶者居住権

民法の改正により令和24月から配偶者居住権という権利が認められるようになります。

被相続人が所有していた不動産にその配偶者が住んでいるにもかかわらず、

遺言書や遺産分割の結果その不動産に住めなくなることを防ぐための法定の権利です。

適用対象は建物全部です。存続期間は原則終身で、建物の利用方法は相続開始前と同じでなければなりません。