お知らせ
個人の仮想通貨(暗号資産)の税務
- お知らせ
ビットコインなど仮想通貨を売却したり決済に使用することにより生じた損益は、所得と
して所得税申告の対象となります。
仮想通貨で生じた損益は事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を
除き、原則として雑所得として区分されます。
所得が生じるのは以下のケースがあります。
➀仮想通貨の売却(法定通貨の円やドルとの交換)をしたとき
例:1単位50万円で購入していた仮想通貨を1単位100万円で売却したとき
?商品やサービスを購入して仮想通貨で決済したとき
例:1単位10万円で購入していた仮想通貨が値上がりし、ネットショッピングなどで
20万円の商品が1単位で購入できその代金を仮想通貨で決済したとき
?仮想通貨Aと仮想通貨Bを交換したとき
例:1単位10万円で購入していた仮想通貨Aが値上がりし、1単位20万円になって
いたときに1単位1万円の仮想通貨Bの20単位と交換したとき
所得は売却・決済・交換価額−取得価額によって計算しますが、取得価額を算出するうえ
で何回にも分けて購入していたためにそれぞれ1単位のレートが異なる場合の取得価額の
評価の方法には、総平均法(法定評価方法)と移動平均法(届出が必要)があります。
また仮想通貨の売却による収入金額の100分の5(つまり5%)に相当する金額を取得
価額として事業所得の金額または雑所得の金額を計算しているときはこれを認めて差し支
えないとされています。