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家賃支援給付金の申請手続について

給付要件の「20205月から202012月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている」場合にあてはまる方についての申請受付が814日より開始されました。

 

現在、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者や、20201月から20203月の間に開業した事業者も給付の対象とされる方向で検討されており、その申請要領は、準備が整い次第公表される見通しとなっています。