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住宅ローン控除の救済措置

 

一定の住宅を住宅ローンを借りて取得等をした場合に受けられる減税制度として、住宅ローン控除の制度があります。

今般の新型コロナウイルス感染症等の影響により、住宅ローン控除そのものや住宅ローン控除の控除期間が13年となる特例措置の要件を満たさないことになり、制度が受けられなくなる方の特例救済措置が、新型コロナ税特法6条に規定されました。

 

1.従来の住宅ローン控除の概要

(1)制度の概要

          住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をし、その取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供する等の一定の要件を満たした場合に、各年末の住宅ローン残高の1%を、40万円を限度額として10年間、所得税額等から控除することができる制度です。ただし、住宅の取得等をした年度により、控除限度額や控除期間等が異なります。

 

(2)控除期間の特例

          消費税率10%が適用される住宅を令和2年12月31日までに取得等をした場合には、控除期間が13年に延長されます。ただし、11年目〜13年目は建物購入価格等の消費税率2%分の範囲内で減税されることになります。

 

2.新型コロナ税特法6条の要件

(1)中古住宅を取得した場合

          中古住宅の取得後、その住宅に居住することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除については、新型コロナウイルス感染症等の影響により工事が遅延したため、その住宅への居住が取得の日から6ヵ月以内という要件を満たさないことになった場合であっても、以下の要件を満たす場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

[1]中古住宅の取得日から5ヵ月を経過する日または令和2年6月30日のいずれか遅い日までに、増改築等の契約を締結していること。

[2]増改築等の終了後6ヵ月以内に、中古住宅に居住していること。

[3]令和3年12月31日までに、中古住宅に居住していること。

 

(2)控除期間の特例

          住宅ローン控除の控除期間が13年間となる特例措置については、上記(1)と同様、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への居住が令和2年12月31日までにできなかった場合においても、以下の要件を満たす場合には、その適用を受けることができます。

[1]新築については令和2年9月末までに、中古住宅の取得または増改築等については令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。

[2]令和3年12月31日までに、住宅に居住していること。

 

(3)添付書類

          上記(1)または(2)の新型コロナ税特法6条の適用を受ける場合には、確定申告書に通常の住宅ローン控除を受けるための書類に合わせて、納税者と建築業者等が連名で作成した入居時期に関する申告書兼証明書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。