お知らせ
令和2年分申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が延長されました。
- お知らせ
令和2年分申告所得税・贈与税の確定申告期間(令和3年2月16日から3月15日まで)
が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間と重なっていることから
国税庁は、2月2日に令和2年分申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限及び
納付期限を全国一律で令和3年4月15日まで延長すると発表しました。
・申告期限・納付期限
申 告 所 得 税 当初 令和3年3月15日(月)→延長後 令和3年4月15日(木)
贈 与 税 当初 令和3年3月15日(月)→延長後 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 当初 令和3年3月31日(水)→延長後 令和3年4月15日(木)
また申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用している場合の振替日もこれに伴
い延長されることとなりました。
・振替日(口座引き落とし日)
申 告 所 得 税 当初 令和3年4月19日(月)→延長後 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 当初 令和3年4月23日(金)→延長後 令和3年5月24日(月)
※これにより振替日(引き落としの日)の順番が例年の?申告所得税→?個人事業者の消費税
から今年は?個人事業者の消費税→?申告所得税と順番が逆となります。
申告所得税の確定申告書に延納届出額を記載した場合の所得税延納額の納付期限は、従来ど
おり令和3年5月31日(月)と変更はありませんが、振替納税をされている方の申告所得税
の延長後の振替日が延納期限と同じ令和3年5月31日(月)のため、振替納税をされている
方は確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告の納付税額の全額が一括で
振替納税による口座引き落としとなります。