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直系尊属(祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の改正
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令和3年4月1日以降に祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度が改正されました。
主な改正点は以下の通りです。
1.制度が令和5年3月31日まで2年間延長されました。
2.契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として贈与者の死亡日ま
での年数に係わらずにその管理残額を受贈者は、贈与者からの相続等に
より取得したこととされます。
3.上記2.の相続等により取得したものとみなされる管理残額については、
その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者
の管理財産に対応する相続税額については、相続税額の2割加算の対象
となりました。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。