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国税関係手続における添付書類の省略

国税庁は、令和3年6月に「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」を公表しました。この取組は、令和元年12月16日に施行された「デジタル手続法(令和元年法律第16号)」によるものであり、今回の改正では登記事項証明書の添付の省略が大幅に進みました。

 

●登記事項証明書の添付が省略される手続き

法令により登記事項証明書(不動産、商業、法人)を添付することが規定されている手続きにおいて、令和3年7月1日以降は、それぞれ次の必要事項を申請書等へ記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

 

(1)不動産登記事項証明書の添付を省略する場合

[1]土地の場合

            不動産登記法第2条第17号に規定する地番又は

不動産登記規則第1条第8号に規定する13桁の不動産番号

(地番及び不動産番号については以下同じ)

[2]建物の場合

            地番及び不動産登記法第2条第21号に規定する家屋番号又は不動産番号

 

(2)商業登記事項証明書、法人登記事項証明書の添付を省略する場合

          次のいずれかの事項を記載する必要があります。

[1]法人の商号又は名称(漢字商号又は名称)及び本店又は主たる事務所の所在地

[2]会社法人等番号(登記簿に記録される12桁の番号)

[3]法人番号(国税庁長官が指定する13桁の番号)

 

(3)登記事項証明書の添付が不要となる主な手続き

           国税庁ホームページを参照してください。

             https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/pdf/0021006-162.pdf

 

 

 

国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について|国税庁 (nta.go.jp)