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「青色申告の承認の取消し」の一部改正について

令和3年12月2日、国税庁が「『個人の青色申告の承認の取消しについて』の一部改正について(事務運営指針)」および「『法人の青色申告の承認の取消しについて』の一部改正について(事務運営指針)」を公表しました。

 

これは、令和3年度税制改正において、電子帳簿保存法が改正されたことに伴い、電子データについては電子保存が義務化された一方で、電子保存がされていないことによって、直ちに青色申告の承認が取り消しとはならないようにするための措置です。

 

 

<電子帳簿保存法の要件に従っていない場合における青色申告の承認の取消し>

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の要件に従っていない場合における青色申告の承認の取消しに当たっては、電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの備付け又は保存の程度(電磁的記録に代わる書面等による備付け又は保存の有無とその程度を含む。)、今後の改善可能性等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしいと認められるかどうかを検討し、法第○○条第1項の規定の適用を判断する。

 

 

具体的には、個人および法人ともに、事務運営指針として「今後の改善可能性等を総合勘案の上」(アンダーライン部分)が加筆されることとなりました。

 

 

個人の青色申告の承認の取消しについて

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/2112xx

 

法人の青色申告の承認の取消しについて

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/21xxxx/01.htm