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納税地の異動等の手続きが不要になります

個人事業者の納税地は、所得税法上及び消費税法上、原則は住所地となります。

例えば転居により納税地を異動する場合、現在は、異動前の納税地の所轄税務署に届出書を提出する必要があります。

しかし、令和511日以降は、令和4年度改正によりこの提出が不要になります。

これは、申請等の簡素化のため、確定申告書に記載される住所欄の情報をもって納税地が確認され、また、年の中途において所轄税務署が通知をするも届かない場合等には、市役所等への照会により住民票から納税地の確認ができるようになるためです。