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消費税インボイス制度の導入まで1年となりました。

 

令和5年10月1日に消費税インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)が導入施行されます。

消費税インボイス制度が導入されるまで1年となりましたが、インボイスを発行するには、自らが消費税課税事業者でかつ「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。

 

「適格請求書発行事業者」の登録をするかどうかは、現在、自らが消費税課税事業者か免税事業者か、商品・サービス等の販売先に「インボイス」の受領が必要な消費税課税事業者が多いかどうか等を検討する必要があります。

特に自らが免税事業者の方にあっては商品・サービス等の販売先に消費税課税事業者が多い場合であっても「競合他社が非常に少ない」場合や「一般消費者向けの事業に転換できる」場合など検討する点が多いと思われます。

消費税免税事業者は、そのままでは「インボイス」を発行できませんので、消費税課税事業者の取引先から「適格請求書発行事業者」への登録要請や価格改定、取引自体の見直しの検討がなされる可能性があります。

消費税免税事業者の方は原則令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(税務署に登録申請書を提出)をすれば、令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者の登録」を受けることができますので、「適格請求書発行事業者」の登録申請をあわててする必要はなく、じっくり影響等を検討してからでも十分間に合うのではないかと思われます。

 

既に「適格請求書発行事業者」の登録申請を済ませているまたは登録申請を決めている事業者の方は、インボイス発行にむけてのスケジュールや発行方法等の検討や確認などをすすめておいてください。