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事業所得と雑所得の判定基準の改正について

所得税の所得区分の取扱に関する改正がありました。

改正後の基準では、本業・副業という区分ではなく記帳・帳簿書類の保存の有無により区分し、記帳・帳簿書類の保存が無い場合に年間で300万円以下の収入については雑所得と判断されることとなっています。

 

国税庁HPに公開されている図もご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/03.pdf

 

認識として重要なのは、事業所得と判断されるには「社会通念上で判断」という前提があることです。

例え記帳・帳簿書類の保存があったとしても、通常「事業」と呼べないような内容であれば結局のところ事業所得とは認められません。

「社会通念上」という基準で考えるという前提は以前と同じことですので、今回の変更で令和4年から事業所得として認められる範囲が広がるものではありません。

 

この社会通念上事業として認められない所得の例が「基本通達の解説」として2つ挙げられています。

・その所得の収入金額が、例年300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合

・その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合

この他にも、継続性・ 反復性が無い場合等には、記帳・帳簿書類の保存があったとしても事業所得として認められません。

 

その所得が事業所得・雑所得いずれに該当するかという判断は、損益通算や繰越控除、青色申告による各種特例の適用等につながり、税額に大きく影響を与える可能性があります。

特に新たに副業を始められたような方は確定申告の際にはその事業区分にご注意下さい。