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国外居住親族に係る扶養控除の適用について

 

国外居住親族に係る扶養控除の適用について 

 

令和5年1月1日以降、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。 

 

(1)  年齢16歳以上30歳未満の者 

(2)  年齢70歳以上の者 

(3)  年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の?から?までのいずれかに該当する者

?  留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

?  障害者

?  その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 

 従来、国外居住親族に係る扶養控除等の適用についての所得要件としては国内源泉所得が用いられていることから、国外で一定以上の所得を稼得する親族についても控除対象とされていること等の課題を踏まえ、(3)の部分で適用対象者の見直しが行われました。

 

 また、国外居住親族について扶養控除の適用を受けようとする居住者は、扶養控除等申告書の提出時に親族関係書類、留学ビザ等書類を、年末調整時に送金関係書類を確認書類として給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。

 

 

・令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

・令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf