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令和5年度税制改正大綱より〜相続税・贈与税関係〜
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令和5年度税制改正大綱が12月23日に閣議決定され、来年の通常国会で法案が成立する見通しです。その中で注目されるものの一つが、相続税・贈与税に関する改正ではないでしょうか。
まず、贈与税の相続時精算課税を適用した者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別に110万円を控除できるようになります。
一方、暦年課税における相続財産の加算期間が3年から7年に延長されるほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与の内一定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととなります。
これらの改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。
相続時精算課税を一度選択すると暦年課税は二度と使えなくなる点はこれまで通りであり、制度開始以後は年齢や資産状況によりどのタイミングで活用すればよいかを十分に考える必要がありそうです。
令和5年度税制改正大綱概要(閣議決定) 05taikou_gaiyou.pdf (mof.go.jp)
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