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納税地の異動または変更手続きの改正

 令和4年度の税制改正により、令和5年1月1日以降、個人の納税地に異動または変更があった場合でも、「所得税・消費税の異動または変更に関する届出書」を提出する必要が原則なくなりました。申告書を異動後または変更後の納税地の所轄税務署長に提出することのみで、異動または変更手続きが完了します。

ただし、年の途中で納税地の異動または変更をする場合で、国税当局からの各種送付文書の送付先を移動後または変更後の納税地としたいときは、「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する申出書」を異動後または変更後の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する申出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/06.pdf