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特例事業承継税制のスケジュール

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が円滑化法の認定を受けている非上場

会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合にその非上場株式に係る贈与税・相続税

について一定の要件のもとその一部の納税を猶予しその後、その後継者の死亡等により後継者

が納税を猶予されていた贈与税・相続税の納付を免除する制度(一般措置)です。

 

その措置に加えて「特例事業承継税制(特例措置)」は期間を限定し対象株数の制限の撤廃

納税猶予割合を100%にすることによって事業承継することに対する贈与税・相続税を実質

的にゼロにすることができる特例税制です。

ただし先代経営者、後継者、会社それぞれに適用要件があります。

特例措置には一般措置には不要の「特例承継計画の提出」が必要です。

 

※スケジュールとして特に注意しなければいけないこと

第1点目にこの「特例承継計画」の提出期限が来年令和6年3月31日までと迫っています。

特例承継計画の策定をしなければいけませんので、この提出期限までに間に合うように前も

って準備が必要です。

第2点目は後継者である受贈者は受贈時に役員の就任から3年以上を経過していなければな

らないことです。

例えば特例措置の適用期限最終日の令和9年12月31日に贈与するのであれば令和6年

12月31日までに役員に就任していなければならないということになります。