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マンションの相続税評価の見直し案が公表されました
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国税庁は、「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」によるマンションの
相続税評価の見直し案を公表し、意見公募手続を経て、通達案を策定しました。
2階建以下のマンションや1棟保有のマンションは、原則従来どおりの評価ですが、現行の
財産評価基本通達に基づくマンションの相続税評価額と市場価格のかい離を利用した、いわ
ゆる“タワマン節税”を封じるために居住用区分所有財産(いわゆるマンション)に限って、
評価の適正化の観点からこの策定が行われることとなりました。
現行の財産評価基本通達で評価した相続税評価額に評価かい離率をかけて理論的な市場価格
とし、その価格の最低限60%を下回らない水準の評価額にまでするということになります。
この見直し案は、令和6年1月1日以後の相続・贈与等に適用が予定されています。