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免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取り扱い

インボイス制度導入後、令和5年 10 月1日から令和8年9月 30 日までの間に行われた適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、当該課税仕入れに係る支払対価の額に 110 分の 7.8(軽減税率の対象となる場合は 108 分の 6.24)を乗じて算出した金額に 100 分の 80 を乗じて算出した金額を課税仕入れに係る消費税額とみなすこととされています(28 年改正法附則 52①)。すなわち、インボイス制度導入前の課税仕入れに係る消費税額の 80%相当額について仕入税額控除の適用を受けることができます。

このため、法人が税抜経理方式で経理している場合において、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、支払対価の額のうちインボイス制度導入前の仮払消費税等の額の 80%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります(新経理通達3の2、経過的取扱い⑵)。

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/pdf/all.pdf

 

 

※ 所得税に係る消費税経理通達についても同様の取扱いとなります(所得税に係る消費税経理通達3の2、令和3年2月9日付課個2-3「『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)経過的取扱い⑵)