お知らせ
令和6年度税制改正大綱が決定
- お知らせ
12月14日に、令和6年度税制改正大綱が与党において決定されました。その中で主な項目は次の通りです。
1.法人版事業承継税制(特例処置)に係る特例承認計画の提出期限の延長
法人版事業承継税制については、特例承継計画の提出期限を令和8年3月末までに2年間延長する。なお、令和9年12月末までの適用期限については延長しない。あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年延長する。
2.賃上げ促進税制に関する繰越控除制度の創設
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、中小企業向けの措置として控除限度超過額を5年間繰越ができることとし、その適用期限を令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度まで3年間延長する。
3.外形標準課税の適用対象法人のあり方について
外形標準課税の適用対象法人については、現行基準の資本金1憶円超は維持しつつ、減資への対応として、全事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1憶円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10憶円を超える場合には外形標準課税の対象とする。なお、今回の見直しは外形標準課税の対象を中小企業に広げるものではない。
4.交際費等の損金不算入制度の延長・拡充
交際費等の損金不算入制度を令和9年3月31日までに延長するとともに、交際費等から除かれる飲食費等について、令和6年4月1日以後に支出する飲食費等で一人当たり5,000円以下のものから10,000円以下に拡充する。
今後は、閣議決定を経た後、改正法案が作成され、来年の通常国会において審議され可決成立する運びとなります。