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令和6年能登半島地震に係る地域指定による申告等の期限延長を公表
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国税庁は、令和6年能登半島地震を受け、災害等による申告等の期限を延長する(地域指定)こととし、
1月12日に官報に掲載しました。
指定地域:石川県・富山県
指定地域に納税地を有する方は、令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が全ての
税目について手続等は必要なく自動的に延長されることになっています。
いつまで延長するかの延長期日は後日検討の上、官報にて告示される予定です。
指定地域以外に納税地のある方の期限延長
指定地域(上記:石川県・富山県)以外に納税地のある方で、令和6年能登半島地震により被災された方
で申告・納付等が困難な方は個別指定として、納税者が所轄税務署に申請手続きを行うことにより、期日
を指定して申告・納税等の期限の延長を受けることができます。申請は当初の期限を経過しても状況が落
ち着いた後、申告納付等と同時に行うこともできます。
この個別指定での申請による申告・納付等の延長期日は、災害その他やむをえない理由の状況がやんだ日
から2か月以内となっています。