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お知らせ

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申告書の控えに収受日付印がなくなります。

令和7年1月から、税務署の窓口での申告書の控えに収受日付印の押なつを行われません。
税務署の窓口での書面申告における申告書の提出の際は、申告書のみを提出することになります。
申告書の控えへ収受日付印の押なつは行なわれませんのでご注意ください。
必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理を行う必要がございます。