

information
お知らせ

SCROLL DOWN
相続時精算課税制度の基礎控除
- お知らせ
贈与税の計算には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。「暦年課税制度」には、受贈者一人当たり年間110万円の基礎控除があるので、相続対策として子や孫に贈与税が生じないよう年間110万円以下の現金を贈与されている方も多いようです。
ところで、令和6年1月1日以降の贈与については、改正により「相続時精算課税制度」にも110万円の基礎控除が認められるようになりました。従って、令和5年までは年間110万円とされていた無税枠が令和6年以降は「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の両方を利用することで220万円に増加したことになります。例えば、受贈者が祖父からの贈与は「暦年課税制度」を、そして、父からの贈与は「相続時精算課税制度」を選択すれば220万円まで無税となります。
ただし、「暦年課税制度」には「生前贈与加算」の適用や、「相続時精算課税制度」には複数の適用要件がありますのでご注意ください。