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交際費等の損金不算入制度の延長・拡充について

今回は令和6年度税制改正大綱より「交際費等の損金不算入制度の延長・拡充」についてご紹介します。

地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費等の実態を踏まえ、現行の1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられます。

法人税法上、交際費は損金不算入が原則ですが、2006年度の税制改正で1人5,000円以下の飲食費は除外され、損金として算入できることになりました。
中小企業向けには、800万円までは損金算入できる特例もございます。

1990年代初頭に約6兆円だった企業の交際費は、近年は3兆円まで半減してきています。
上限を引き上げることで、中小企業と大企業の間の取引の維持や拡大、コロナ禍でダメージを受けた飲食産業の活性化や物価上昇による飲食費の高騰に対応するといったねらいが見受けられます。

この規定を基準として交際費の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
適用は2024年4月1日以降の取引先との飲食からに予定されております。