information

お知らせ

SCROLL DOWN

定額減税の対応

国税庁は、定額減税の実施要領案と6年分所得税の定額減税のしかたを公表しています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

定額減税の事務を担う企業等(源泉徴収義務者)の対応が明らかになってきました。

所得税の定額減税(3万円)は納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族分も減税額に加算することになっています。

 

定額減税のうち、給与所得者に対しては、扶養控除申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に、その給与の支払者のもとでその給与等を支払う際に源泉徴収税額から定額減税を控除する方法で行います。

 

給与支払者は、以下の二つの事務を行います。

① 6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収額から、その時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)

② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(年調減税事務)

 

扶養控除申告書に記載された源泉控除対象配偶者の中で

「所得の見積額」が48万円以下 → 同一生計配偶者に該当し、減税額の計算人数に含む

「所得の見積額」が48万円超 → 減税額の計算に含めず、配偶者自身の所得税で減税

 

この際に納税者本人の合計所得金額の見積額が900万円超の場合、同一生計配偶者であっても扶養控除申告書には氏名等の記載がありません。そこで、新設する「年末調整に係る申告書」の提出を年末調整時までに求め、原則、年末調整で定額減税を行うこととしました。

ただ月次減税を受けたい場合は、6年6月1日以後最初の給与支払い日までに提出することを求めます。