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確定申告を間違えたとき
- お知らせ
1.納める税金が多すぎた場合や還付される金額が少なすぎた場合は、納めすぎた税金や還付不足であった税金の還付を求めるために、「更正の請求書」を税務署長に提出します。なおこの更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限より5年以内です。
2.納める税金が少なすぎた場合や還付される金額が多すぎた場合は、納め足りなかった税金や還付が多すぎた税金を納税するために、「修正申告」を提出し、誤った内容を訂正します。なおこの「修正申告」が税務署の調査を受けた後での提出であった場合や当初の申告について税務署から申告税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかりますので、確定申告の誤りに気づかれた場合には、できるだけ早く「修正申告」を提出するべきだと考えられます。