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事業承継税制 承継計画の提出期限の延長
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令和6年度税制改正により、令和6年3月31日が期限となっていた法人版事業承継税制の特例措置における「特例承継計画」の提出期限が令和8年3月31日まで2年延長、個人版事業承継税制における「個人事業承継計画」の提出期限についても同じく2年延長されました。
対象となる贈与又は相続等の適用期限(法人版事業承継税制の特例措置は令和9年12月31日まで、個人版事業承継税制は令和10年12月31日まで)は延長されない点注意が必要です。