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令和6年4月1日から相続登記の義務化スタート

相続が発生した後に相続登記がされず、所有者不明となっている土地や建物が増加し社会問題となっています。このような現状を打開するため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続登記の義務化により、相続人は土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。正当な理由がないにもかかわらず登記手続きを行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性もあるためご注意下さい。

また施行日である令和6年4月1日よりも前に相続した不動産についても未登記の場合には義務化の対象になり、上記の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。